家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。成人の場合は、医師の診断書が必要となりますので、ご希望であればお申し出ください。
医療費控除額(最高200万円)=(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)ー(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)
ある患者さんの歯科治療に年間50万円かかった場合、上の計算式より、
50万円ー10万円=40万円が医療費控除額となります。
年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。
本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きのの夫婦も医療費を合計して申告できます。学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。つまり、実質治療に要する費用は、
50万円(治療費)ー12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)で済むことになります。
1月1日〜12月31日までの期間に、医療費が家族で合算して10万円を超えた場合を指します。出産育児一時金、高額介護サービス費等の支給を受けた場合、医療保険の入院給付金等を受けた場合は、それらを差し引いた後の金額で判断します。
病気の治療のためにお医者さんでかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。通院・入院のために親が付きそった場合の交通費も対象です。
450万円 | 600万円 | 750万円 | 1,200万円 | 2,100万円 | |
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20万円 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 33,000 | 43,000 |
40万円 | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 99,000 | 129,000 |
60万円 | 75,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 |
80万円 | 105,000 | 140,000 | 210,000 | 231,000 | 301,000 |
100万円 | 135,000 | 180,000 | 270,000 | 297,000 | 387,000 |
くつい歯科クリニックでは、自費治療のお支払いに、クレジットカードやデンタルローンもご利用頂けます。
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